専修大学体育会レスリング部OB会会則


総 則

(名 称)

第1条 本会は「専修大学体育会レスリング部OB会」と称する。

(所在地)

第2条 専修大学体育会レスリング部OB会(以下本会という)を次の所在地に置く。

     〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 学校法人専修大学

(組織及び構成員の資格)

第3条 本会は専修大学体育会レスリング部の出身者をもって組織する。但し、部に貢献大なる者、又は本会のために寄与するところ、大なる者は総会にはかり推薦会員たることを得る。会員は定められた年会費を納入しなければならない。

(目 的)

第4条 本会は会員相互の親睦・繁栄・互助をはかり統一された団結をもって母校レスリング部の強化育成の為に当たる事を目的とする。

(役員の構成)

第5条 本会に役員を置く。

会長 1名  副会長27名 幹事長1名 副幹事長1名  幹事17名 事務局長1名 総務・会計3名 監事 2名 名誉顧問10名 顧問40名

(役員の選出及び任務)

第6条 役員の任務は、下記のとおり行うものとする。

1.会長 会長は、総会において、会員の中より選出された幹事の決議によって決定される。会長は本会を統括し、その代表となる。

2. 副会長 会長は、必要に応じ、会員の中より、若干名の副会長を幹事会に諮り、指名委嘱することができる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠たる時は会長の任務を代行する。

3. 幹事長 幹事長は、幹事会にて選出し、会長がこれを委嘱する。幹事長は、会長及び副会長を補佐し、幹事会を主宰し、本会の日常業務を処理、監督する。年度末総会においては、事業報告、事業計画の発表を義務づける。

4. 幹事 幹事は、会員の合選により、選出されたものである。幹事は、幹事会を組織し、本会の運営の根本を掌る。

5. 会計 幹事会の互選により定め、会長がこれを委嘱する。会計は本会の会計事務を処理する。年度末総会においては、決算報告をしなければならない。

6. 監事 会長は、会員の中より、監事1名を幹事会に諮り委嘱する。監事は本会の財産の状況を監査する。監事は、財産の状況又は、それに関する業務の執行が思わしくないと判断された時は、これを会長に報告すると共に幹事会の招集を要請し、本会の運営が健全であるよう助言する。

7. 顧問 会長は、幹事会に諮り、顧問を委嘱する。顧問は、本会の運営等につき、会長(副会長)の諮問、相談に応ずる。

(役員の任期)

第7条 本会の役員の任期は、2ヶ年とし、その期間は4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる。役員は、再任を妨げず、又補充による役員の任期は、先任者の残存期間とする。役員は、任期満了となっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(総 会)

第8条 本会は、会務遂行の為、総会を開催する、年1回以上開催し、会長が議長となる。

(幹事会) 

第9条 本会は、会務遂行の為、幹事会を開催する、幹事長がこれを主宰する。

(事 業)

第10条 本会は、第4条の目的達成の為、状況に応じて下記の事業を行う。

1項 親睦会、講習会、研究会、旅行会

2項 会員慶弔(内規)

3項 名誉ある海外遠征者の後援、並びに歓送迎会の開催(内規)

4項 レスリング部の部長推薦、監督、コーチ選定、部員との連絡密にし、現役部員より諸種の相談、要請に対して正しい回答を与え、且つ積極的な支援をする。

5項 本会の名誉と発展の為、母校における諸種の企画、会合、並びに対外的諸般の集会会合など状況に応じて参加すること。 

6項 母校レスリング部の強化・発展の為、有望新人の獲得、入学、入部の積極的支援を計るとともに卒業生にて希望する者の就職斡旋をする。

7項 会員名簿の作成及び会報などの発行

8項 その他、必要と認める事項。

(会員の慶弔の細則)

2. 会員の慶事に関すること。

A)会員の結婚には、記念品を贈る。

B)海外遠征、オリンピック、アジア大会代表選手に対する援助、世界選手権、国内の選考試合に優勝した者に対し援助する。(但し役員は除く)

C)総監督、監督、コーチ等に対する必要経費の援助を行う。

D)歓送迎会には、祝金を贈る。

E)現役選手には年間優秀選手の表彰を行う。

F)前記A)B)C)の事項においては、その都度幹事会を開催し、協議決定する。

3.会員の弔辞に関すること

A)会員の死亡には、花環及び香典、会員の一親等の死亡には、花環。(細部に関してはその都度幹事会において決定する)

(維持・運営)

第11条 本会の維持・運営の経費は、入会金、会費並びに役員年会費、寄付金によって行われるものとする。親睦会、旅行会等の費用は別途会計とする。

(会 費)

第12条 入会金は、20,000円とする。

本会の会費は、年間10.000円とし、会員は年間1口以上負担しなければならない。但し、役員は年間2口以上とする。納期は4月1日より翌年3月31日までとする。  

(罰 則)

第13条 本会に対して、特に功績のある者、並びに貢献度の高い者には、幹事会に諮りこれを表彰する。本会の会員にして、本会の名誉を著しく傷つけた者、又本会発展の意に反して統制を乱し協力心の甚だしく欠ける者は幹事会に諮り、厳重な警告・注意を与え、尚かつ反省の色なき者は,会長名をもって、これを除名し会員名簿より削除する。

(事業年度)

第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

(会 則)

第15条 本会則は総会の決議に基づく他に変更ないものとする。

 

本会の設立年月日は、昭和50年4月1日とする。

この会則は、昭和50年4月1日から適用する。

      平成29年5月19日一部改正